サービスについての質問・相談は
下記よりお気軽にお問い合わせください。
資金移動業の重要事項説明
本書の記載事項は、「GMOPG送金サービス」及び「GMO Tax Refund Service」に共通するものです。ただし、「役務提供範囲等」「為替レートの決定方法」及び「ご利用可能な送金手段」は、「GMO Tax Refund Service」のみに適用されます。
銀行等が行う為替取引との違いについて
当社は資金決済に関する法律に定められた第二種資金移動業者です。
当社の登録番号は、関東財務局長第00037号です。
本サービスは、銀行等が行う為替取引ではございません。
本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではございません。
本サービスは、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
本サービスの利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社は、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより、お預かりした送金資金を保全しています。その算定期間は一週間、供託期限は3日間です。
本サービスを利用する送金は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、送金資金として当社に預けた金額相当額について、履行保証金の還付請求権を有します。ただし、受取人に着金した時点をもって、送金は還付請求権を失います
役務提供範囲等(GMO Tax Refund Serviceのみ)
(為替取引を提供する国又は地域)
- 依頼人である免税店は、日本国内に所在します。
- 受取人である訪日客は、制裁対象国を除く全ての国又は地域で返金額を受け取ることができます。
(取り扱う通貨)
- 免税店は、当社に対し、日本円で返金を依頼します。
- 免税店から当社への資金の振込み及び当社から国際決済ブランド、QRコード事業者等への資金の振込みは、いずれも日本円で行います。
為替レートの決定方法(GMO Tax Refund Serviceのみ)
受取人が指定した受取手段に応じて以下の為替レートが適用されます。
- Visaが提供する為替レート(Visaの場合)
- Mastercardが提供する為替レート(Mastercardの場合)
- JCBが提供する為替レート又は受取人が受取方法として指定した決済事業者(Diners Club若しくはDiscover)が提供する為替レート(JCB、Diners Club又はDiscoverの場合)
- UnionPay International Co., Ltd.が提供する為替レート(銀聯の場合)
- Alipay Connect Pte. Ltd.が提供する為替レート又は受取人が受取方法として指定した決済事業者が提供する為替レート(Alipay+の場合)
- Tenpay Payment Technology Company Limitedが提供する為替レート(WeChat Payの場合)
- Nium Pte. Ltd.が提供する為替レート及び受取人が受取方法として指定した受取銀行が提供する為替レート(銀行振込の場合)
受取人が利用可能な受取手段
銀行振込
| 上限金額 | 100万円 |
|---|---|
| 下限金額 | 10万円 |
| 標準履行期間 | 12日 |
クレジットカード
| 上限金額 | 100万円 |
|---|---|
| 標準履行期間 | 10日 |
| 利用可能なブランド |
|
QR決済
| 上限金額 | 決済手段により異なる Alipay+:100万円 WeChat Pay:50万円 |
|---|---|
| 標準履行期間 | 8日 |
| 利用可能な決済手段 | Alipay+、WeChat Pay |
現金受取
| 上限金額 | 100万円 ※ただし無人ATMは上限金額10万円 |
|---|---|
| 標準履行期間 | 即時 |
| 利用可能な提携先 | キャッシュジャパン株式会社 |
受取手段は2026年10月時点のものであり、変更が生じる可能性がございます。
苦情および相談について
利用者は、本サービスに関する苦情及び相談について、以下へ連絡することができます。
(1)GMOペイメントゲートウェイ株式会社
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス
メール:tax-refund@gmo-pg.com
(2)当社は、「苦情処理規程」を策定し、適切且つ迅速な苦情対応ができるよう、社内体制を整備しております。
金融ADRへの対応として、ご利用企業様からの苦情内容に照らし、次の措置を実施します。
- 当社として苦情が解決できないと判断した場合は、社団法人日本資金決済業協会(以下、協会)の「お客様相談室」に苦情処理対応を依頼します。
- 協会の「お客様相談室」でも解決が付かず、紛争に発展した場合は、協会が委託している「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」を協会を通じて契約者に斡旋します。
社団法人日本資金決済業協会「お客様相談室」
〒102-0074
東京都千代田区九段南3丁目8番11号 飛栄九段ビル7階(701号室)
TEL:03-3556-6261
協会の「お客様相談室」でも解決が付かず、紛争に発展した場合
| 東京弁護士会紛争解決センター | 連絡先:03-3581-0031 |
|---|---|
| 第一東京弁護士会仲裁センター | 連絡先:03-3595-8588 |
| 第二東京弁護士会仲裁センター | 連絡先:03-3581-2249 |