
2020年3月に、クレジット取引セキュリティ対策協議会(※1)から、クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた「実行計画」の後継として「クレジットカード・セキュリティガイドライン」が発表されました。これは2017年3月8日に公表された「実行計画2017」、2018年3月1日に発表された「実行計画2018」、2019年3月4日に発表された「実行計画2019」が2020年3月末をもって実施期限を迎えたため、その後継としてセキュリティ取組方針を定めたものになります。また、2018年6月に施行済みの「割賦販売法の一部を改正する法律(改正割賦販売法)」では、クレジットカード決済を利用する非対面加盟店(EC事業者やコールセンターでの受注時にカード決済を利用する通販事業者など)はクレジットカード情報の適切な管理と不正使用対策が義務付けられています。そのため、改正割賦販売法の実務指針である「クレジットカード・セキュリティガイドライン」への対応が必要になります。
(※1)クレジット取引に関わる幅広い事業者及び経済産業省が参画して2015年3月に設立
クレジット取引セキュリティ対策協議会が発表した『クレジットカード・セキュリティガイドライン』では「カード情報の漏えい対策」、「偽造カードによる不正使用対策」、「ECにおける不正使用対策」の「3本柱」により構成されており、EC事業者様は以下の2点の対策が必要です。
カード情報の漏えい対策
→ カード情報の「非保持化」又はカード情報を保持する事業者のPCI DSS準拠
ECにおける不正使用対策
→ 多面的・重層的な不正使用対策の導入
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