キャッシュレス・消費者還元とは

▼ キャッシュレス・消費者還元とは?
2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、消費喚起とキャッシュレス化推進を目的に経済産業省が主体となって取り組む補助金事業です。
消費税率引上げ後の一定期間(2019年10月1日~2020年6月30日)に限り、中小企業で利用されたキャッシュレス手段*に対し、補助金を還元するものです。
*キャッシュレス手段:当社が提供するPGマルチペイメントサービスのクレジットカード決済に限定
【申込受付期限は2020年4月17日(金)迄】

キャッシュレス・消費者還元のメリット

【加盟店】

制度期間中は決済手数料が3.25%(税込)以下になります。

決済手数料の1/3が補助金によって還元されます。

【消費者】

制度対象加盟店で購入した金額から5%相当の還元*1が受けられます。

*1 フランチャイズチェーンに該当する加盟店は2%還元になります。 還元方法はカード発行会社に依存します。

キャッシュレス・消費者還元 参加要件

対象加盟店は中小企業 (原則、中小企業基本法上の定義を採用)

対象加盟店定義

主たる業種 資本金の額または出資の額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

一般社団法人、財団法人、公益社団法人、特定非営利活動法人は主たる業種に記載の業種別に上記基準に該当するものは対象
事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業共同組合、消費生活共同組合等の組合は対象
中小企業であっても課税所得15億円を超える加盟店は対象外

業種の考え方

中小企業基本法上の類型と標準産業分類上の分類は以下。
標準産業分類は、下記のサイトで検索可能となっています。
e-Stat https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類
卸売業 大分類I(卸売業、小売業)のうち

中分類50(各種商品卸売業)
中分類51(繊維・衣服等卸売業)
中分類52(飲食料品卸売業)
中分類53(建築材料・鉱物・金属材料等卸売業)
中分類54(機械器具卸売業)
中分類55(その他の卸売業)

小売業 大分類I(卸売業、小売業)のうち

中分類56(各種商品小売業)
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)
中分類58(飲食料品小売業)
中分類59(機械器具小売業)
中分類60(その他の小売業)
中分類61(無店舗小売業)

大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち

中分類76(飲食店)
中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)

サービス業 大分類G(情報通信業)のうち

中分類38(放送業)
中分類39(情報サービス業)
小分類411(映像情報制作・配給業)
小分類412(音声情報制作業)
小分類415(広告制作業)
小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)

大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち

小分類693(駐車場業)
中分類70(物品賃貸業)

大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち

中分類75(宿泊業)

大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)※ただし、小分類791(旅行業)は除く
大分類O(教育、学習支援業)
大分類P(医療、福祉)
大分類Q(複合サービス事業)
大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)
製造業その他 上記以外の全て

従業員数の考え方

「従業員」数の定義は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」
詳細は中小企業庁HPのFAQ「中小企業の定義について」のQ3. のQAを確認して下さい。
中小企業庁HP FAQ https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3

【従業員に含めないもの】

【解雇予告が不要な従業員の定義】

① 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて継続雇用された場合を除く)
② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
③ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
④ 試用期間中の者(14日を超えて継続雇用された者を除く)

※なお、アルバイト・パートであっても、上記の①~④に当てはまらなければ従業員としてカウントします。

キャッシュレス・消費者還元 対象外要件

中小企業であっても次のいずれかの条件に該当する場合は対象外になります。

直近過去3年分(各年または各事業年度)の課税所得の年平均額が15億円を超えている

資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または100%の株式を保有されている

地方公共団体、公共法人

保険販売などの事業者

銀行、仮想通貨交換業、信託会社などの金融業全般の事業者

保険医療機関、保険薬局、接骨院など医療行為をおこなう事業者(動物病院は除く)

介護・福祉サービス全般の事業者

「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」などの事業者(旅館業などを除く)

学校

関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店

宗教法人

全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売する事業者

新築住宅を販売する事業者

収納代行サービスや代金引換サービスを営む事業者

給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払いを取引する事業者

次のいずれかの条件に該当する商材および取引は対象外になります。

有価証券など、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手など(商品券、プリペイドカードなど)

自動車(新車・中古車)の販売

新築住宅の販売

当せん金付証票(宝くじ)などの公営ギャンブル

収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い

給与、賃金、寄付金など

その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

キャッシュレス・消費者還元 申込時の注意点

1. 加盟店手数料について
キャッシュレス・消費者還元対象期間は3.25%以下(税込)の手数料となります。対象期間終了後は対象期間前の手数料に戻ります。
2. 対象期間について
・キャッシュレス・消費者還元対象期間は2019年10月1日~2020年6月30日まで
・加盟店様がキャッシュレス消費者還元の適用を受けるには事務局審査完了後に通知される「有効日」を起点に対象期間開始となります。
 例)A加盟店 有効日(キャッシュレス消費者還元開始日)2019年10月1日
   B加盟店 有効日(キャッシュレス消費者還元開始日)2019年10月20日 *加盟店様により異なります
3. 還元対象となる取引について
・加盟店様に応じた有効日以降に発生した実売上取引が還元対象となります。(オーソリ日ではなく実売上日が対象です)
 例)①オーソリ日 2019年9月20日 実売上日 2019年10月20日 ⇒ 還元対象
   ②オーソリ日 2020年6月30日 実売上日 2020年7月10日  ⇒ 還元対象外
・還元対象期間の実売上取引を還元対象期間後にキャンセル、取消を実施した場合は還元もキャンセル、取消となります。
・審査時に認められたカードブランド(VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS)の取引が還元対象となります。
・消費者に対する還元はクレジットカード発行会社が実施します。本事業に参加しているクレジットカード発行会社が還元対象となります。
お申し込み・お問い合わせは「cashless_info@gmo-pg.com」までお願いいたします。